墓じまいを検討しているものの、「どんな書類が必要なのか」「どの順番で集めればいいのか」と不安を感じていませんか。
実は、墓じまいでまず集めるべき必要書類は、法律で定められた「3点セット」が基本となっており、この順序さえ理解すれば手続きの全体像が見えてきます。
取得する順番を間違えると申請が受理されず、二度手間になってしまうケースも少なくありません。
この記事では、墓じまいでまず集めるべき必要書類と、その入手先や注意点について、わかりやすく解説していきます。
もくじ
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墓じまいでまず集めるべき必要書類「3点セット」とは?
墓じまいで遺骨を移動する際には、改葬(お墓を別の場所に移すこと)という手続きが必要です。
一般的にまず集めるべき必要書類は以下の3点です。
① 改葬許可申請書
遺骨を移動するために市区町村長の許可を得るための申請書です。
現在お墓がある墓地の所在地を管轄する自治体に提出します。墓埋法という法律で定められており、この書類なしでは遺骨を取り出すことができません。
② 埋蔵証明書(まいぞうしょうめいしょ)
現在の墓地に遺骨が納められていることを証明する書類です。
墓地の管理者(寺院や霊園など)に発行してもらいます。自治体によっては改葬許可申請書に管理者の署名欄が設けられており、この証明書を兼ねている場合もあります。
③ 受入証明書(うけいれしょうめいしょ)
新しい納骨先が遺骨の受け入れを認めていることを証明する書類です。
移転先の墓地や納骨堂の管理者に発行を依頼します。ただし、散骨や手元供養を選ぶ場合は不要とされるケースもあります。
これら3点の必要書類を揃えて自治体に提出すると、改葬許可証が発行されます。
この許可証を受け取って初めて、遺骨の取り出しと移動が可能になります。
書類を集める正しい順序は?手戻りを防ぐポイント
墓じまいの必要書類には、まず何から集めるべきかという順序にルールがあります。
順番を間違えると申請が受理されず、やり直しになってしまうため注意が必要です。
正しい取得順序
- 受入証明書(新しい納骨先から)
- 埋蔵証明書(現在の墓地管理者から)
- 改葬許可申請書(自治体窓口に提出)
まず集めるべきは受入証明書です。
多くの自治体では、改葬先が決まっていない状態での申請を受け付けていません。そのため、新しい納骨先を決定し、受入証明書を先に入手しておく必要があります。
次に、現在の墓地管理者から埋蔵証明書を発行してもらいます。
寺院や霊園に連絡し、墓じまいを検討していることを伝えた上で依頼しましょう。この段階で離檀(お寺との縁を切ること)についても相談を進めておくとスムーズです。
最後に、受入証明書と埋蔵証明書を添えて、墓地所在地の自治体窓口に改葬許可申請書を提出します。
審査を経て改葬許可証が交付されるまでの期間は、自治体により異なりますが即日から2週間程度が一般的です。
この順序を守ることで、手戻りなく効率的に必要書類を集めることができます。
それぞれの必要書類をどこで入手する?
墓じまいの必要書類は、それぞれ異なる場所で入手します。
まず集める際の入手先を事前に把握しておきましょう。
| 書類名 | 入手先 | 費用の目安 |
|---|---|---|
| 改葬許可申請書 | 現在の墓地がある自治体の窓口またはHP | 無料(様式ダウンロード可) |
| 埋蔵証明書 | 現在の墓地管理者(寺院・霊園など) | 数百円~3,000円程度 |
| 受入証明書 | 新しい納骨先の管理者 | 無料~数千円程度 |
改葬許可申請書は、墓地所在地の市区町村役場の戸籍係や環境課などで入手できます。
多くの自治体では、ホームページから様式をダウンロードすることも可能です。自治体によって様式が異なるため、必ず正しい自治体のものを使用してください。
埋蔵証明書は、現在お墓を管理している寺院や霊園に直接依頼します。
発行には数日かかる場合もあるため、余裕を持って連絡しましょう。
受入証明書は、新しく遺骨を納める予定の墓地や納骨堂の管理者に発行を依頼します。
契約手続きと同時に発行してもらえることが多いです。
書類取得にかかる費用は、トータルで数百円から3,000円程度が一般的です。
ただし、名義変更などで戸籍謄本が必要になる場合は、さらに費用が加算されることがあります。
つまずきやすいケースと対処法は?
墓じまいの必要書類を集める過程で、想定外の事態に直面することがあります。
よくあるケースと対処法を知っておきましょう。
墓地の名義人がすでに亡くなっている場合
祭祀承継者(お墓や仏壇を引き継ぐ人)が申請できるケースが一般的です。
自治体によっては、承継関係を証明するために戸籍謄本の提出を求められることがあります。事前に自治体窓口に確認し、必要な書類を準備しておくとスムーズです。
古いお墓で埋葬者の情報が不明な場合
手続きは可能です。
厚生労働省の通知により、埋葬者が特定できない場合は「不詳」として申請することが認められています。ただし、過去の記録や親族への聞き取りなど、可能な範囲での調査は行っておく必要があります。
書類に不備があった場合
記入ミスや印鑑の押し忘れといった書類不備は、申請の却下や遅延の原因になります。
提出前に自治体窓口で記入内容を確認してもらうことをおすすめします。
まとめ:墓じまいの必要書類は順序が鍵
墓じまいでまず集めるべき必要書類は、受入証明書・埋蔵証明書・改葬許可申請書の3点セットです。
この順序を守って取得することが、手続きをスムーズに進める最大のポイントとなります。
各書類の入手先と費用を事前に把握し、計画的に準備を進めていきましょう。
不明な点があれば、早めに自治体窓口や墓地管理者に相談することで、無駄な手戻りを防ぐことができます。

