失敗しない改葬許可申請書の書き方!間違えやすい3つの欄を徹底解説

お墓の引っ越しを検討していて、改葬許可申請書の記入方法を調べている方は多いでしょう。実は、この申請書には記入ミスが起こりやすい欄があり、不備があると窓口で差し戻しになってしまいます。

この記事では、改葬許可申請書で特につまずきやすい3つの欄に絞って、正確な書き方と注意点を解説します。

改葬許可申請書は「現在の墓地所在地」の自治体へ提出

改葬許可申請書は、現在ご遺骨が埋蔵されている墓地の所在地を管轄する市区町村に提出します。

よくある勘違いとして、引っ越し先(新しい墓地)の自治体に申請してしまうケースがありますが、これは誤りです。

墓地、埋葬等に関する法律により、改葬には市区町村長の許可が必要とされており、申請先は必ず現墓地の所在地となります。申請書には法令で定められた7つの項目を記載する必要があり、記入漏れや誤記があると受理されません。

間違えやすい欄 ①「死亡者の本籍」

本籍と住所は別物です。

改葬許可申請書には「死亡者の本籍」と「住所」の両方を記載する欄がありますが、この2つを混同して記入してしまうミスが非常に多く見られます。

本籍とは戸籍が置かれている場所を指し、住所とは実際に住んでいた場所を指します。本籍は必ずしも住所と一致するわけではなく、たとえば故人が東京に住んでいても、本籍が故郷の県にあるといったケースは珍しくありません。

本籍は戸籍謄本や除籍謄本で確認できます。不明な場合は、申請前に戸籍書類を取り寄せて正確な本籍地を把握しておきましょう。

本籍欄に住所を書いてしまうと記載不備となり、修正のため再提出を求められる可能性があります。

間違えやすい欄 ②「改葬の理由」

改葬の理由は法令で定められた必須記載事項ですが、どの程度詳しく書けばよいか迷う方が多い欄です。

一般的には「墓地の管理が困難なため」「遠方で墓参が難しいため」「墓じまいに伴う改葬のため」といった簡潔な記載で問題ありません。

法令上は理由の記載そのものが求められているだけで、詳細な事情説明の分量までは規定されていません。ただし自治体によっては、もう少し具体的な記載を求めるケースもあるため、事前に窓口や公式サイトで確認しておくと安心です。

空欄のまま提出すると不備扱いになるため、最低限の理由は必ず記入しましょう。

間違えやすい欄 ③「改葬の場所」

改葬の場所とは、ご遺骨の移転先となる新しい墓地や納骨堂の情報を記載する欄です。

ここでつまずくのは、どこまで詳しく書けばよいか分からないという点です。一般的には、移転先の施設名称と所在地(住所)を正確に記入します。

たとえば「○○霊園(所在地:東京都○○区○○町○丁目○番地)」といった形で、施設が特定できる情報を記載してください。

自治体によっては、移転先の墓地使用許可証や受入証明書の添付を求める場合もあります。施設名や住所に誤りがあると、許可証の発行先が不明確になり差し戻しの原因となるため、資料を見ながら正確に転記することが大切です。

申請前に確認すべき添付書類

改葬許可申請書だけでなく、以下の書類も併せて準備が必要です。

  • 埋葬・収蔵証明書
    現在の墓地管理者が発行する、ご遺骨が実際に埋蔵されている事実を証明する書類
  • 墓地使用者の承諾書
    申請者が墓地の使用権者でない場合、使用権者からの承諾書または裁判の謄本

埋葬証明書は管理者への依頼から発行まで時間がかかることがあるため、早めに手配しましょう。また、自治体によっては独自の追加書類を求められるケースもあるため、事前に該当自治体の公式サイトや窓口で必要書類を確認しておくことをおすすめします。

まとめ:記入前の確認で差し戻しを防ぐ

改葬許可申請書で特に間違えやすいのは、死亡者の本籍(住所と混同しがち)、改葬の理由(空欄は不可)、改葬の場所(移転先の正確な情報)の3つの欄です。

これらの欄は法令で必須とされており、記入ミスがあると窓口で受理されません。申請書を記入する際は、戸籍謄本や移転先の資料を手元に用意し、正確に転記することを心がけましょう。

また、添付書類の準備にも時間がかかるため、余裕を持って手続きを進めることが大切です。