改葬許可申請書の書き方|本籍・理由・改葬先の3つの確認点

改葬許可申請書の3つの確認欄を示すサムネイル

改葬許可申請書は、今あるお墓や納骨堂から遺骨を別の場所へ移す前に、現在の墓地所在地の市区町村へ提出する書類です。まずは提出先の自治体様式を確認し、手元の資料を見ながら書きます。

特に迷いやすいのは、死亡者の本籍、改葬の理由、改葬先の場所です。住所や施設名を思い込みで書くと、差し戻しの原因になることがあります。

書き始める前に、戸籍資料、改葬先の使用許可書や案内、現在の墓地管理者に依頼する証明欄をそろえます。自治体ごとに様式や添付書類が違うため、不明な欄は提出先の公式案内で確認してください。

先に確認するポイント
  • 申請先は、改葬先ではなく現在の墓地所在地の自治体です。
  • 本籍、理由、改葬先は資料を見ながら転記します。
  • 添付書類は自治体様式と墓地管理者に確認します。

改葬許可申請書を書く前に確認する3つの前提

改葬許可申請書は、現在ご遺骨が埋蔵されている墓地の所在地を管轄する市区町村に提出します。改葬先の自治体へ先に出すものではありません。

厚生労働省の施行規則では、改葬許可申請書に死亡者の本籍、改葬の理由、改葬の場所などを記載するとされています。自治体様式はこの基本をもとに作られます。

確認項目見る資料間違えやすい点
死亡者の本籍戸籍資料住所を書いてしまう
改葬の理由家族で決めた事情空欄のままにする
改葬の場所改葬先の許可書や案内略称や古い住所を書く

同じ「改葬許可申請書」でも、欄の並び、押印の要否、本人確認書類、受入証明書の扱いは自治体で違います。共通点を押さえたうえで、自分の提出先の案内を見てください。

差し戻しを防ぐ書き方の確認順

先に書類をそろえると、申請書の空欄や転記ミスを減らせます。順番は、提出先、本籍、理由、改葬先、添付書類の順で確認すると進めやすくなります。

改葬許可申請書を書く前に確認する提出先、本籍、理由、改葬先、添付書類の流れ

提出先の自治体様式を開いたら、現在の墓地名や管理者欄も確認します。管理者の証明が必要な場合は、その場で自分だけでは完結しません。

改葬先がまだ決まっていない場合、改葬の場所欄や受入確認書類で止まる可能性があります。納骨先の正式名称と所在地が分かる資料を先に用意しましょう。

死亡者の本籍は戸籍情報で確認する

本籍と住所は別物です。亡くなった方が最後に住んでいた住所と、戸籍が置かれていた本籍は一致しないことがあります。

本籍欄は、戸籍謄本、除籍謄本、家族が保管している戸籍関係の資料を確認して書きます。自治体の記入要領では、死亡時の本籍を求める例があります。

本籍が分からない場合は、推測で住所を入れるより、提出先の自治体へ扱いを確認します。自治体様式によっては、不明欄の書き方に案内があるためです。

本籍欄に住所を書いてしまうと、記載内容の確認で手続きが止まる可能性があります。戸籍資料の表記をそのまま転記する意識で見直してください。

改葬の理由は短く具体的に書く

改葬の理由は、詳しい家庭事情を長く書く欄ではありません。ただし空欄のままにすると、申請内容が確認できず不備として扱われることがあります。

一般的には「墓地の管理が困難なため」「遠方で墓参が難しいため」「墓じまいに伴う改葬のため」といった簡潔な記載で問題ありません。

  • 遠方に住んでおり、今後の墓参や管理が難しいため
  • 墓じまいに伴い、親族が管理しやすい墓地へ改葬するため
  • 新しい納骨先を契約したため

自治体によっては、もう少し具体的な記載を求める場合があります。迷うときは、空欄で出す前に自治体窓口へ理由欄の書き方を確認してください。

改葬の場所は移転先の正式名称と所在地を書く

改葬の場所とは、遺骨の移転先となる新しい墓地、納骨堂、霊園などの情報です。一般的には、移転先の施設名称と所在地(住所)を正確に記入します。

略称、通称、チラシだけの表記で書くと、自治体が移転先を特定しにくくなります。使用許可書、受入証明書、施設案内などにある正式名称を確認しましょう。

たとえば、施設名だけでなく「所在地:東京都○○区○○町○丁目○番地」のように、住所まで分かる形で書きます。樹木葬や納骨堂でも同じ考え方です。

受入証明書や墓地使用許可証の添付を求める自治体もあります。ただし扱いは自治体ごとに違うため、提出先の案内で必要書類を確認してください。

添付書類は自治体と墓地管理者に先に確認する

申請書だけを用意しても、墓地管理者の証明や使用者の承諾がそろっていないと提出できない場合があります。先に必要書類を確認しておくと、書き直しや再訪問を減らせます。

  • 埋葬・収蔵を証明する書類:現在の墓地管理者が、遺骨が埋蔵または収蔵されている事実を証明する書類です。
  • 墓地使用者の承諾書:申請者が墓地の使用者でない場合、使用者の承諾が必要になることがあります。
  • 改葬先の確認書類:受入証明書、墓地使用許可証、永代使用許可証などを求める自治体があります。

添付書類の名称は自治体や墓地の種類で変わります。特に寺院墓地、民営霊園、公営霊園では管理者への依頼先や発行にかかる時間が違うため、早めに連絡してください。

記入後に見直すチェックリスト

書き終えたら、内容の正しさと添付書類を同時に見直します。申請書の欄だけでなく、管理者の証明欄や改葬先資料との一致も確認しましょう。

改葬許可申請書の提出前に本籍と住所、理由、正式名称、管理者証明を見直すチェックリスト
  • 提出先は、現在の墓地所在地の市区町村になっている
  • 死亡者の本籍と住所を混同していない
  • 改葬の理由が空欄ではなく、短く具体的に書かれている
  • 改葬先の施設名と所在地が資料の表記と一致している
  • 墓地管理者の証明欄、使用者承諾、自治体指定の添付書類を確認した

複数の遺骨を改葬する場合は、死亡者ごとの欄や申請書の枚数にも注意が必要です。自治体様式の案内を読み、足りない場合は窓口へ確認してください。

改葬許可申請書で迷ったら自治体確認から進める

改葬許可申請書で差し戻されやすいのは、死亡者の本籍、改葬の理由、改葬の場所です。どれも資料を見ながら書けば防げるミスが多くあります。

ただし、様式や添付書類は自治体によって違います。まず現在の墓地所在地の自治体ページや窓口で様式を確認し、墓地管理者と改葬先にも必要書類を確かめてから提出しましょう。