お墓の引っ越しである改葬を検討している方の中には、「戸籍謄本は必要なの?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。
結論から言えば、改葬で戸籍が必要かどうかは、墓地がある自治体によって異なります。必ず必要というわけではありません。
この記事では、どんなときに戸籍が必要で、どんなときに不要なのかを具体的なケース別に解説します。手続きで迷わないよう、ぜひ参考にしてください。
もくじ
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改葬における戸籍の役割とは
改葬とは、すでに埋葬されている遺骨を別の場所に移す手続きです。この際、市町村長の改葬許可を得る必要があります。
戸籍は、申請者と故人との続柄や死亡事実を証明する書類として使われます。つまり、「この人が改葬を申請する正当な理由がある」ことを示すための資料なのです。
ただし、すべての自治体が戸籍の提出を求めるわけではありません。埋葬証明書や住民票など、別の書類で確認できる場合もあります。
戸籍が必要になる主なケース
以下のような場合、戸籍謄本や戸籍抄本の提出を求められることが一般的です。
死亡年月日や続柄の確認が必要な自治体
紀の川市や臼杵市など、一部の自治体では改葬許可の申請書類として「被改葬者の死亡年月日や申請者との続柄が確認できる戸籍」の提出を明記しています。
この場合、故人に辿れる戸籍を一式揃える必要があり、本籍地が複数ある場合は手間がかかることもあります。
墓地の名義変更を同時に行う場合
改葬と併せて墓地使用権の名義変更を行うときは、相続関係を証明するため、被相続人から現在までの戸籍一式を求められるケースがあります。
これは霊園や寺院側の管理上の必要性によるもので、改葬許可の申請とは別の手続きとして扱われます。
戸籍が不要となる主なケース
一方で、次のような場合は戸籍の提出が不要になることがあります。
本籍地が墓地所在地と同じ自治体内にある場合
市原市では、「本籍が市内にある方は戸籍謄本の提出が不要」と公式サイトに明記されています。
これは、自治体が内部で戸籍を確認できるためです。他市に本籍がある場合は、通常通り戸籍の提出を求められます。
埋葬証明書や管理者の署名で代替できる場合
自治体によっては、墓地管理者が発行する埋葬証明書に必要事項が記載されていれば、戸籍の提出を省略できることもあります。
埋葬証明書には故人の氏名・死亡年月日・埋葬日などが記載されており、これで本人確認が可能と判断される場合があるのです。
【比較表】戸籍が必要なケースと不要なケース
| 状況 | 戸籍の要否 | 理由 |
|---|---|---|
| 死亡年月日・続柄確認を求める自治体 | 必要 | 申請者の正当性を戸籍で確認 |
| 墓地名義変更も同時に行う | 必要 | 相続関係の証明が必要 |
| 本籍地が墓地所在地と同じ市区町村 | 不要な場合が多い | 自治体内部で確認可能 |
| 埋葬証明書で代替可能な自治体 | 不要な場合がある | 他の書類で本人確認が可能 |
※ 自治体によって運用が異なるため、必ず事前確認が必要です。
なぜ自治体によって扱いが違うのか
改葬手続きは法律で定められていますが、具体的な必要書類は各自治体の裁量に委ねられている部分があります。
自治体が戸籍を求める背景には、不適切な改葬を防ぎ、縁故者を確認するという目的があります。一方で、事務効率化や申請者の負担軽減の観点から、代替書類で対応する自治体も増えています。
このため、同じ改葬でも地域によって必要書類が大きく異なるのです。
手続き前に確認すべきポイント
改葬をスムーズに進めるため、以下の点を必ず確認しましょう。
ご提示いただいた内容を、情報量を維持したままシンプルな箇条書きスタイルに再構成しました。
- 墓地所在地の自治体に問い合わせる
公式サイトで必要書類の一覧を確認するか、担当窓口へ直接問い合わせて詳細を把握しましょう。 - 戸籍が必要な場合、本籍地を確認する
本籍地が遠方の場合は、郵送での請求も活用できます。交付手数料の目安は1通につき数百円程度です。 - 原本か写し(コピー)かを確認する
自治体によって「原本提出」が必須なケースと「写し」で済むケースがあります。原本が1通しかない場合は、提出前に必ず確認が必要です。
まとめ:改葬で戸籍が必要かは自治体次第
改葬手続きで戸籍が必要かどうかは、墓地がある自治体によって異なります。
必ず必要というわけではなく、本籍地が同じ自治体内にある場合や、埋葬証明書で代替できる場合は不要になることもあります。
「改葬には戸籍が必須」という思い込みで準備すると、無駄な手間がかかる可能性があります。まずは墓地所在地の自治体に必要書類を確認することが、スムーズな改葬への第一歩です。
戸籍が必要な場合でも、手数料は数百円程度で、郵送請求も可能なケースが多いため、落ち着いて準備を進めましょう。

